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问20
根据《土地区划整理法》的规定及判例,下列叙述中,错误的是哪一项?
① 自土地区划整理组合设立许可公告之日起至换地处分公告之日止,在施行地区内拟新建可能妨碍土地区划整理事业实施的建筑物者,必须取得土地区划整理组合的许可。
② 土地区划整理组合在章程另有规定的情况下,即使换地计划区域内全部工程尚未完工,也可以实施换地处分。
③ 因指定临时换地(仮換地)而导致无人能够使用或收益的原宅地,自无人使用收益之时起至换地处分公告之日止,由施行者负责管理。
④ 关于清算金的征收或交付所产生的权利义务,是随着换地处分公告及换地所有权确定而在施行者与换地处分时的换地所有者之间确定发生的,并不会因换地处分后所有权转移而当然移转给新所有
解说
① 错误
并非需要取得土地区划整理组合的许可,而是需要取得都道府县知事的许可。
在土地区划整理事业认可以及公告后,至换地处分公告前,为避免妨碍事业实施,下列行为受到限制:土地形状变更、建筑物的新建、改建、增建、设置难以移动的物件等
在组合施行的土地区划整理事业中,如欲进行上述行为,必须事先取得都道府县知事许可。
(《土地区划整理法》第76条第1项)
因此本项错误。
② 正确
原则上,换地处分应在换地计划区域全部工程完成后实施。
但是,组合施行的情况下,如果章程(定款)另有规定,则可以在工程全部完成之前实施换地处分。
(《土地区划整理法》第103条第2项)
③ 正确
因指定临时换地(仮換地),或因工程施工而停止使用收益后,无人能够使用收益的原宅地,自停止使用收益之日起至换地处分公告之日止,由施行者负责管理。
(《土地区划整理法》第100条之2)
④ 正确
清算金制度是为了调整换地前后土地价值差异而设立的制度。
换地处分公告后:
- 换地所有权确定;
- 清算金的支付义务或领取权利同时确定;
该权利义务发生于:
施行者与换地处分时的换地所有者之间。
即使之后该换地被出售给第三人,清算金的权利义务也不会当然转移给新所有人。
(《土地区划整理法》第104条第8项、最判昭45.12.21)
例如:
- 原土地价值:2,000万日元
- 换地价值:2,200万日元
则换地所有人应向施行者支付200万日元清算金。
不能通过将土地转卖给他人,而把清算金支付义务转嫁给买受人。
问题原文
問20
次の記述のうち、土地区画整理法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1.土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
2.土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
3.仮換地を指定したことにより、使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から換地処分の公告がある日までは、施行者が当該宅地を管理する。
4.清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。
词语与语法(日中对照)
| 日本語 | 中国語 |
|---|---|
| 土地区画整理法 | 土地区划整理法 |
| 土地区画整理組合 | 土地区划整理组合 |
| 施行地区 | 施行地区 |
| 換地処分 | 换地处分 |
| 換地計画 | 换地计划 |
| 仮換地 | 临时换地 |
| 従前の宅地 | 原宅地 |
| 使用収益 | 使用收益 |
| 施行者 | 施行者 |
| 管理する | 管理 |
| 清算金 | 清算金 |
| 徴収 | 征收 |
| 交付 | 支付、交付 |
| 権利義務 | 权利义务 |
| 所有権 | 所有权 |
| 公告 | 公告 |
| 新築 | 新建 |
| 改築 | 改建 |
| 増築 | 增建 |
| 障害となる | 构成妨碍 |
| 許可を受ける | 取得许可 |
| 定款 | 章程 |
| 別段の定め | 另有规定 |
| 工事完了 | 工程完工 |
| 確定的に発生する | 确定发生 |
| 当然に移転する | 当然移转 |
| ~に伴い | 随着…… |
| ~以前においても | 即使在……之前 |
| ~のおそれがある | 有……的可能性 |
| ~を受けなければならない | 必须取得…… |