令和7年试题与答案——第35题

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令和7年试题与答案——第35题

问题

关于宅地建物取引業者A(甲县知事免许)的营业保证金,下列叙述中,依据《宅地建物取引業法》规定,正确的是哪一项?(A并非宅地建物取引業保证协会会员。)

1.免许有效期间届满时,A若欲取回营业保证金,须向对该保证金具有返还请求权者,于官报公告“应于不少于6个月之一定期间内提出申请”。

2.A供托营业保证金时,可并用金钱与有价证券供托,但新设从属事务所时所追加之营业保证金,仅得以金钱供托。

3.A于营业开始后,在乙县新设从属事务所时,应向该从属事务所最近之供托所供托营业保证金,并附供托书副本向甲县知事申报。

4.于A所设支店与A进行宅建交易之人,就该交易所生债权,仅得于500万日元范围内受偿。

解答

选项1

✅ 正确

营业保证金欲取回时,原则上须进行“取回公告”。

即必须向可能具有还付请求权之人公告:“请于不少于6个月之期间内提出申请”(法30条2項)。

下列情况例外,无需公告:

  1. 加入保证协会
  2. 本店迁移导致供托所变更
  3. 可取回事由发生后已经过10年

本题属于“免许期间届满”,因此仍须进行6个月以上之公告。


选项2

❌ 错误

营业保证金供托方式包括:

  1. 金钱
  2. 有价证券
  3. 金钱+有价证券并用

(法25条3項)

即使为新设从属事务所时追加供托,也同样可使用有价证券,并不限于现金。


选项3

❌ 错误

营业保证金之供托地点,原则上始终为:主事务所最近之供托所(法25条1項)并非从属事务所最近之供托所。

本题错在“従たる事務所の最寄り”。


选项4

❌ 错误

与宅建业者交易之相对人,可就该交易产生之债权,自营业保证金中优先受偿(法27条1項)。

其受偿上限并非“按支店500万计算”,而是:

✅ 以该业者整体供托之营业保证金总额为限。

例如:

  • 本店:1000万
  • 支店:500万

则至少已供托1500万。

因此,“仅500万为上限”明显错误。


因此正确答案为:✅ ①

日语原文

問35

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

Aが営業保証金を供託する場合において、金銭と有価証券を併用して供託することができるが、従たる事務所を設置したときの営業保証金については、金銭のみをもって供託しなければならない。

Aは、事業の開始後新たに乙県に従たる事務所を設置したときは、従たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その供託物受入の記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

Aの設置した支店においてAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、500万円を限度としてその債権の弁済を受ける権利を有する。

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词语与语法解说

営業保証金:宅建业者为保护交易相对人而供托之保证金。

供託:向法务局等机关交存金钱或有价证券。

還付請求権者:因与宅建业者交易受损,而有权自营业保证金中受偿之人。

主たる事務所:主事务所(本店)。营业保证金原则上统一供托于本店最近之供托所。

保証協会:加入协会后可改用“弁済業務保証金分担金”制度,而无需自行供托高额营业保证金。

正文完
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