令和7年试题与答案——第34题

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令和7年试题与答案——第34题

问题

关于宅地建物取引業之免许(下称“免许”),下列叙述中,依据《宅地建物取引業法》规定,正确的共有几项?

1.A社之政令规定使用人B,因刑法第234条“威力業務妨害罪”被判拘禁刑2年、缓刑2年。其后B离开A社,并新任C社之政令规定使用人。若B之缓刑期间尚未届满,即使C社申请免许,亦不得取得免许。

2.D社因以不正手段取得免许,被公告举行免许撤销处分听证会后,于处分作出前依宅建业法第11条提出废业申报。若其废业无正当理由,则于公告日前40日辞任董事之E,自该废业申报日起5年内,不得申请并取得免许。

3.未成年人F不具与成年人同等之营业行为能力,其法定代理人G因刑法第206条“現場助勢罪”被处以罚金刑。即使自该刑执行终了起未满5年,F申请免许时仍可取得免许。

4.H社之政令规定使用人J,在向法院申请自身破产后,于法院作出破产程序开始决定前离开H社,并新任K社之政令规定使用人。其后J已获得复权,则即使自复权日起未满5年,K社申请免许时仍可取得免许。

解答

选项1

✅ 正确

拘禁刑以上之刑属于欠格事由(法5条1項5号)。
即使为缓刑期间,仍视为“刑执行未终了”。

且法人之政令规定使用人若属于欠格事由,该法人亦不得取得免许(法5条1項13号)。

因此,B仍在缓刑期间时,C社无法取得免许。


选项2

✅ 正确

若属于以下“三大恶事”:

  • 以不正手段取得免许
  • 违反业务停止处分
  • 应受业务停止处分且情节特别重大

并已进入免许撤销听证公告阶段时,若无正当理由而废业或解散,则自届出日起5年内不得取得免许(法5条1項4号)。

此外,于公告日前60日内曾任该法人役员者,同样适用。

E于公告日前40日辞任董事,仍落入60日范围内,因此5年内不得取得免许。


选项3

❌ 错误

无与成年人同等行为能力之未成年人申请免许时,其法定代理人亦不得存在欠格事由(法5条1項11号)。

而“現場助勢罪”之罚金刑,属于特定犯罪之欠格事由。
自刑执行终了起5年内不得取得免许(法5条1項6号)。

因此,G仍属欠格期间时,F不得取得免许。


选项4

✅ 正确

“受破产程序开始决定”本属欠格事由(法5条1項1号)。

但一旦取得“复权(復権)”,即立即消灭欠格状态,并不存在“再等待5年”之规定。

因此,J既已复权,则K社可正常取得免许。


因此正确者共有:✅ 3项

答案:③

日语原文

問34

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。

D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。

H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。

一つ
二つ
三つ
四つ

词语与语法解说

欠格事由:指法律规定不得取得宅建业免许之情形。

政令で定める使用人:营业所负责人等级的重要使用人,其欠格会直接影响法人免许。

執行猶予:缓刑期间内,仍视为欠格状态未解除。

三大悪事:不正取得免许、违反业务停止处分、情节特别重大。属于宅建业法中极重处分事由。

復権:破产者恢复法律资格。一经复权,破产欠格立即消灭,无5年等待期。

正文完
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